2024.1.17 裁量労働制についての労使協議

新しい専門業務型裁量労働制の労使協定では、4月1日からの実施にあたり、一人ひとりから同意、不同意の意思確認を得ることが必要となりました。この変更が必要になった主な理由は、裁量労働制によって長時間労働が常態化しやすいという問題点の指摘がされているためです。そのため、厚労省は裁量労働制に同意したとしても、健康確保をはかる上で長時間労働が続いた場合は解除することが望ましいとしています。