2022.11.16 非常勤職員の雇用上限のみなおしで留意すべき点について

教職員組合は、交渉に先立ち、2022年11月16日に下記の書面を大学側に提出しました。
これに基づき11月21に団体交渉を行いました。
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非常勤職員の雇用上限のみなおしで留意すべき点について
山本野人@過半数労働者代表・電通大教職員組合委員長

11月9日付けの非常勤事務職員の任期に関する規則改正(11/18 from-officeで配信 )は、電通大教職員組合が長年に亘って求めてきた方向と一致し、歓迎すべきものと考えている。しかしながら、その実施にあたっては、当該非常勤職員の立場から留意すべき点があると思われる。この文書は、11月21日に予定されている団体交渉を念頭に、これらの留意点を整理し認識を共有することために記す。
(1) 査定を踏まえて「特例」として認める、ということ:
希望する全員に延長・無期転換を認めるという前提ではない。「特例」の範疇が示されていないので、どのように運用されるかをはっきり把握しておきたい。実際には、部局と個々の事情に依存するだろうから共通する範疇を定めるのは困難であることは理解できる。しかしながら、たとえば最も申請数が多いと思われる建物事務について、一定の範疇を示すことはできないか?
(2) 査定後に認められないケースからクレームが発生する可能性:
申請者が査定に納得できない場合には、組合を通じて交渉する可能性がある。その場合には、大学側は明確な判断基準を示すなど、真摯に対応してほしい。
(3) 実際に働いている部署でのパワハラの可能性:
各部署では部局の長の判断が査定の結果に直結する。このことが、非常勤事務職員を萎縮させることがないように査定プロセスを構成すべきである。
また建物事務の非常勤事務職員については査定の判定は IE 事務が行うが、各専攻・プログラムの教員の意見の影響力は大きいと思われる。この事情を背景としたパワハラが発生する可能性があることに、十分注意したい。
(4) 査定の時期の問題:
査定の結果が退職予定の1ヶ月前までに出ている必要がある。来年度からの運用に関してはそのように運用されると推察している。また、12 月退職予定の方については物理的に間に合わない。しかしながら、来年 3 月末までに退職予定の方については十分留意する必要がある。
また、来年 4 月から 9 月までの退職予定者に対する特例申請の締め切りは、改正案によれば今月の終わりまでとなっている。これは早すぎるのではないか?
(5) 査定を行うのであれば、建物非常勤事務の仕事についての講習会を IE 事務の責任で行うべき、という意見がある。
(6) 教員の秘書については、本改正の適用が困難である。「真に優秀であれば残すべきと部局が判断するだろう」という憶測もあるようだが、秘書の仕事内容についての評価が専ら雇用する教員によることを考えれば、やはり難しいと思われる。● 当該教員の退職まで継続して雇用されることを「特例」の内容とするなんらかの運用の方法を検討すべき考える。
(7)「雇用期間を延長しない基準等」では、担当業務を維持する事業が廃止・縮小された場合を挙げている。この場合であっても、別の資金で同じ業務を維持する場合には「特例」の適用が可能となるのではないか?
(8) 退職予定日までに満60歳を迎える非常勤職員であっても「特例」を申請できるか? その場合「特例」が認められれば65歳までの雇用が保障されると考えられる。
(9)「特例」が認められたあとで配置転換の希望を出した場合、これが認められることはあるか?
(10)教育研究評議会などの席上で現在「クーリングオフ」中の人への対応が話題になったと聞いている。このことの詳細をお聞きしたい。